三井環出演のマル激を無料再放送中です
Tweet三井環裁判の高裁判決を受けて、2005年の地裁判決の直後に三井氏が出演したマル激の無料再放送を開始しました。
マル激トーク・オン・ディマンド
第203回(2005年02月18日)
「三井環裁判の判決から見えてくるもの」
ゲスト 三井環氏(元大阪高検公安部長)
検察の裏金疑惑を告発していた三井環氏に、2月1日実刑判決が下った。三井氏自身は以前にこの番組に出た際にも、容疑の内容そのものを否定しているが、百歩譲ってそこに何らかの犯罪要件が成立していたとしても、三井氏の容疑は20数万円程度の接待だの、住んでいない住所に住民票を移しただのといった、微罪も微罪、社会通念上は到底犯罪とは呼べないようなものばかりのように思われる。
しかし、検察は三井氏が検察の裏金疑惑に関して実名でテレビインタビューを受けることになっていた日の朝、三井氏をこの超微罪で逮捕し300日を越える拘留を続けた。そうした上での今回の判決だった。しかし、勝訴に絶対の自信を持っていた三井氏及び弁護団の予想を裏切って、大阪地裁は三井氏に実刑判決を下した。
はたしてこの判決は妥当なものなのか。その裁判所さえもが判決の中で、裏金疑惑の糾明が必要であると指摘しているにもかかわらず、南野法相は調査の必要無しとしていることを、われわれはどうみるべきなのか。検察のトップにまで及ぶ「調査活動費」裏金疑惑問題と三井氏に対する今回の判決の意味するところを、三井氏とともに考えた。
January 27, 2007
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コメント
三井・元大阪高検公安部長の実刑確定へ 最高裁が上告棄却決定
理不尽を感じた判決でした。
調査活動費(調活費)それ自体は激減してるようですが、
過去の私的流用に関する当局の否定ぶりから、
現在、別口の私的流用が起こっているのではないか?
という懸念まで湧いてきます。
『朝まで生テレビ』において、
2007年11月「激論!“検察の正義”とは何か?!」
郷原信郎(桐蔭横浜大学法科大学院教授、元東京地検検事)氏や、
土本武司(白鴎大学法科大学院院長、元最高検検事)氏も、
検察幹部による私的流用それ自体を、
否定しなかったことが思い出されます。
参考)
捜査情報漏えい、元大阪高検部長の実刑が確定へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080829-OYT1T00710.htm
2008年8月29日22時52分 読売新聞
暴力団関係者から接待を受けた見返りに捜査情報を漏らしたとして、収賄や公務員職権乱用などの罪に問われた元大阪高検公安部長、三井環(たまき)被告(64)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は、三井被告の上告を棄却する決定をした。決定は27日付。三井被告を懲役1年8月、追徴金22万2837円とした1、2審の実刑判決が確定し、三井被告は近く収監される。1、2審判決によると、三井被告は2001年6~7月、元暴力団組員(贈賄罪で有罪確定)から飲食やデート嬢による接待計5回を受けたほか、00年8月~01年11月、職務上の必要がないのに、部下に贈賄側の組員の前科調書を入手させるなどした。三井被告は高知、高松両地検次席検事、大阪高検公安部長などを務めた。在職中から、検察庁が捜査や情報収集の過程で情報提供者に謝礼金として払う調査活動費(調活費)の不正流用問題を告発しようとしており、公判でも「検察幹部の飲食代などに流用された」と指摘。「逮捕、起訴は告発を防ぐための口封じで、適正な刑事手続きとは言えない」と公訴棄却や無罪を主張した。しかし、1審・大阪地裁判決は「不正流用問題は、被告の処罰とは別の問題」と退け、2審・大阪高裁判決は調活費の不正流用の事実を認定したものの、「(暴力団との癒着など)犯罪の嫌疑があり、逮捕の必要性が認められる限り、迅速な捜査が必要」としていた。
検察庁の調活費、平成10年度をピークに減少
産経ニュース 2008.8.29 20:08
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080829/trl0808292011008-n1.htm
三井環被告(64)が「不正に流用されていた」と指摘した検察庁の調査活動費(調活費)予算は、平成10年度の約5億5200万円をピークに年々減少。20年度は約7500万円と7分の1以下に激減している。法務当局は不正流用を否定しており、この点に関する真相は不明のままだ。調活費は本来、検察庁が情報提供者への謝礼や内偵捜査の必要経費などに使うとされる。しかし、11年ごろ、調活費の不正流用を内部告発する文書がマスコミに出回り、問題化した。指摘された手口は、架空の情報提供者を作り上げて架空の領収書を作成し、この金額を裏金としてプールするというもの。裏金は幹部検察官の私的な飲食などに使われていたという。三井被告の供述によると、三井被告は昭和63~平成3年に高知地検次席検事、5~8年に高松地検次席検事として、調活費の不正流用に関与。人事上の不満などの理由で、12年から調活費の不正流用に関して匿名でマスコミに情報提供をしていた。2審大阪高裁判決は、問題化した11年以降、調活費が大幅に減少していることをとらえ、「調活費の必要性には疑問がある。このような大金を適正に使っていたことを納得させる証拠はない」と指摘していた。法務当局は当初から一貫して「調活費は適正に執行されている」と主張。さらに、激減した理由を「調査活動の方法などの見直しを行った結果」と説明している。
August 30, 2008
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